皆さんこんにちは、グレキチです。
いやー寒いですね。インフルエンザが流行っているようなので、皆さん気をつけて下さいね。もっとも、私は罹りませんが(笑)。
先月分のブログ更新が出来ていなかったですが、この度、諸事情により、引越しをしていたためでした💦
その関係で、各種登録情報の住所変更も実施してまして、確定申告がそろそろ始まるという時期だったので、早々に税務関連の手続きを整備していました。
今回、所得税納付の管轄税務署が変わるので、個人事業主だと、納税地の異動に関する届出書の提出に加えて、事業所の住所が変更になる場合(私のように、自宅を事業所にしている場合も対象になる模様)は、開業届の住所変更(開業届を提出済みの場合のみ)というものが必要だということでした。(詳細はこちらの国税庁HPを参照下さい)
それならばということで、関連書類の提出対応をしていたのですが、開業届の方で、あれやこれやで数日ほどハマって時間を無駄にした!?出来事があったので、その内容を紹介しておきます。
e-Taxでトライ
開業届は国税に関連するものなので、提出先は所管の税務署になります。近年はわざわざ税務署に行かなくても、国税庁が運営しているe-Taxというシステムでインターネットを使っても提出可能なので、早速そちらでトライしました。
e-Taxには、Web版とソフトウェア版があるのですが、e-Taxという言葉だけに囚われてしまっていたため、Web版で何度も、あっち行ったり、こっち行ったりして、全然開業届の文字が出てこないので、なぜだーっと散々頭を抱えてしまいました(・・?)
右往左往して調べた結果、ようやく辿りついた答えは、Web版では開業届提出機能は無いとのこと。しかも、ソフトウェア版はMacPCには対応していないとのこと・・・。
なんじゃこりゃ!!😨(松田優作風)
今思えば、3年前に初めてe-Taxで開業届を提出した際に、そんなことがあってわざわざWindowsPC を使ってたような。すっかり忘れてました😵
という事で、気を取り直してWindowsPCを立ち上げてみると、きっちりe-Taxソフトがインストールされてました。ソフトを立ち上げると、開業届の文字が・・・、あっ、有りました!
Web上で見つけてきた開業届住所変更のサンプルを参考に、書類の必要事項を入力して作成完了。ここでちょっと、書類作成時に注意が必要なのは、書類の提出先が、引っ越す前の管轄税務署宛になることですね。
さぁ提出するぞという所で、次の問題が発生。
e-Taxソフトを使ってネットで手続きを進める場合、マイナカードもしくは、第三者機関に依頼して作成した電子証明書での認証が必要とのこと。
私も開業後、最初の確定申告時まではマイナカードを持っていたんですが、色々考えるところがあって1年半くらい前にマイナカードは返却したので、これ以上は先に進めませんでした😭
かくなる上は、郵送か、それとも直接税務署に乗り込むかの二択です。
以前の住所は隣の市で近かったのと、ちょうど確定申告の時期だったので、郵送だとなーんか手続きに支障がありそうだなと感じたため、日を改めて、税務署へ乗り込むことにしました。
税務署でのやり取り
郵送の場合もそうなのですが、税務署に直接書類を持ち込む場合、個人番号(マイナンバー)を証明するものが必要になりました。一度マイナカードを作ってから返却した場合、マイナカードを作る前に送られてきた個人番号通知カードがマイナカードと交換だったため、既に手元にありません。マイナカードを返却しても、残念ながら個人番号通知カードは返却されません。(何か悪意を感じてしまうのは、私だけでしょうか?)
ではどうするかと言うと、住民票に個人番号の記載を希望できるので、住民票の写しを(お金払って)取得すれば良いんですね。役所で住民票の写しをゲットしたら、前回作った開業届の住所変更書類をプリントアウトし、この2枚を税務署の窓口に提出すれば良いようです。(住民票の写しも、そのまま提出しなくて、コピーでOKです)
提出書類が揃ったので、いざ引越し前の管轄税務署へ。
税務署に到着後、窓口で、“引越したので開業届の住所変更をしたい”旨を伝える。すると、受付の方から少々困惑した受け答えが、
「えっーと、これはー、こちらの窓口では受け付けて無かったような・・・、ちょっとお待ち下さいね💦」
“はいー!?、何ですと!!”😅
暫くすると、より詳しそうな方が出て来て、対応してくれました。
税務署「えー、引越しされたとのことで、開業届の住所変更とのことですが・・・、そもそもは納税地の変更が目的なんですよね?」
私「はい、そうです。」
税務署「その場合だと、“納税地の異動または変更に関する届出書”っていうものを、引越した先の管轄税務署宛に提出して頂く必要がありますね。」
私「はい。その書類は既に提出済みなんですが、国税庁のHPを確認した所、併せて引越し前の税務署宛に、開業届の住所変更届の提出も必要と記載されていたので、今回こちらに伺ったんですが・・・。」
税務署「納税地の変更だけなら、わざわざ開業届を提出する必要はないですよ。今回のような開業届の変更手続きをされた方は、これまで私は記憶にないですね〜。」
私「えっ!それは最近の話ですか?」
税務署「いえ、以前からずっとそうだったと思いますが・・・。」
・・・国税庁のHPに記載があった、あの文言は一体なんだったのか・・・🤔
私「あっ、そうなんですかー。ネットに情報載ってたので、必要だと思ったんですが・・・、分かりました。それでは必要ないということで。お手数をお掛けしました。」
そして、渋々家路に着くことに😢
考察
さて、今回の件、なぜこうなったのか、落ち着いて考察してみました。
【その1】 国税庁HPの情報が古い 説
HPには、法令制定日は、“令和6年4月1日現在法令等”と記載されており、昨年の4月なので、それほど情報は古くないと思われるが、どうなんだろうか。
【その2】 税務署窓口担当者の経験不足 説
担当者は、「私は記憶にない」旨を言っていたので、対応してくれた方が、たまたま書類受付の経験が無かっただけじゃ?と思ってしまう。
加えて、国税庁HPには、開業届の届出書の欄には、“事業の廃止や事務所等の移転があった場合”と記載があるが、担当者は単に開業者自身の住所変更と思い込んで、事業所の住所移転の手続きだということに思い至らなかった、という可能性も考えられる。
【その3】 手続きがそれほど厳格ではない 説
国税庁HPには、真っ当な手続き方法を掲載しているが、各税務署は必ずしもその通りに対応しておらず、結果的に徴税できていれば問題ないということかもしれない。したがって、手続きをきちんと行うも何も、開業者自身で管理する必要があると言う考え方かも?
この場合、税務署がきちんと仕事をしてないと言うことになりそうだが、問題ないのか甚だ疑問である。
まとめ
結論としては、所管税務署の指示に従って、これ以上手続きはしないことにしました。
開業届の住所変更をしたという記事をネット上にアップされている方がいましたが、その方の意見としては、開業届が個人事業主の労働証明として使えるので、クレジットカードの申請などの際にあった方が良いとか、源泉徴収票が無い場合などに代替できるとか、などなど。
源泉徴収票ということは、住所変更後の管轄税務署で、一度でも確定申告して、その申告書のコピーがあれば、開業届でなくても、労働証明は出来そうだなと思いました。
よって、以後困ることは無さそうです。
ということで、今回はちょっと困った内容を紹介しました。
開業して3年目。私はまだまだヒヨッコなのだろうか・・・🐥
勉強の日々が続きそうです。
それでは、また🖐
〆